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民法709条!!2007-11-25

カテゴリー: 社長ブログ | 大平 裕一 | コメントをどうぞ

失火責任!近頃、気候が一気に乾燥気配がありこの失火責任について語りたくなってしまいました大平です。
日本では火災を出してしまい近隣に延焼してしまう様な事故または事件が多々あります。この場合、何れにせよ燃えてしまった自分の家はともかく、近隣住戸に対する出火元の責任追及(失火責任)をどうするかが問題になります。
民法709条(不法行為の意義)
故意又は過失によって、他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、逆に故意又は過失が無ければ他人の権利を侵害してもその損害を賠償する責任は無いことになります。
火災の場合、故意により火災を出してしまう場合(放火等)は分かる気がいたしますが、過失という部分は非常に微妙です。てんぷらをしている最中に少し子供が泣くからついつい離れてしまい、その間に火はたちまちまわってしまい火災になってしまう。こんな事態も過失になってしまう。(これは判例です。)少しかわいそうな気がします。
隣の人が火を出してしまっても責任追及をする場合にはなかなか難しくなってしまうため、各々火災保険に加入をして自らの賠償責任力をカバーしているわけですね!
もちろん原則は火を出さない事が一番大事です。しかし、事故・事件はいわゆる不測の事態です。
みなさんもこんな乾燥している時だからこそ火の始末、また、ご自分の火災保険等について色々とご検討されてみてはいかがでしょうか?